渡航移植など、当院以外で臓器移植を受けられた方の診療について
当院では、臓器移植に関する法律や医療上のルール(臓器移植法、関連指針、日本移植学会倫理指針、生体腎移植ガイドラインなど)を守って診療を行っています。
また、国際的な取り決めである「イスタンブール宣言(国際移植学会・国際腎臓学会)」に基づき、臓器売買や人身取引、移植を目的とした不適切な海外渡航(移植ツーリズム)の防止にも取り組んでいます。この宣言では、非倫理的な臓器移植を絶対に認めず、その根絶を目指すべきであるとされています。当院もこの考えに従い、違法または非倫理的なおそれのある臓器移植を認めない方針です。
そのため、当院以外で臓器移植を受けられた方で移植内容に違法性があると判断される場合は、当院での診療をお受けすることはできません。
移植に関わる受診を希望される方へ
移植医療は専門性が高く、安全に診療を行うためには事前の詳しい医療情報が必要です。
このため、診療予約の前に診療情報をご提出いただくことを必須としています。
- 移植を受けた病院、または現在のかかりつけ医にご相談ください。
- 医療機関から、当院・医療支援課宛に診療情報をご送付ください。
- 当院で内容を確認し、受診が可能かどうかを判断したうえで、担当者からご連絡いたします。
- 患者様ご本人からの直接のお問い合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。
