電子カルテ閲覧に関する手続き
注意事項
- 利用登録は治験毎かつ閲覧者毎に申請が必要です。
- 1治験につき登録人数は原則1名です。(監査、実地調査時等は、登録人数のご相談を承ります)
- 閲覧対象被験者の同意取得後に申請してください。
- 利用登録・直接閲覧対象者登録は、必ずSDV・監査の7日前までに下記【必要書類】を電子データで専用メールアドレスに提出してください。
- 不正行為が認められた閲覧者に対しては、即時利用を停止し、然るべき対応を取らせていただきます。
- 臨床研究についても、治験に準じてお手続き願います。
登録までの流れ
- 申請書類を受領後、ID・パスワードの発行手続きを行います。
- SDV実施時にID・パスワードをお渡ししますので、当日受付時に申し出てください。

新規(別治験でID発行履歴のある場合は必ずお申出願います。)
次に該当する場合は、利用登録申請を行ってください。
- 新規で電子カルテシステムを利用する
- モニタリング業務担当者を交代する
必要書類
- 身分証明書(社員証・運転免許証等の顔写真入り)の写し
(社名・氏名以外はマスキングをしてください)
被験者の追加(直接閲覧実施連絡票【参考書式2】に被験者の識別コードを追記するだけでは閲覧できません。)
次に該当する場合は、追加申請を行ってください。
- 閲覧する被験者を追加する
必要書類
- 【閲覧開始】欄:今回追加する被験者を閲覧する日をご記載ください。
- 既に登録済みの被験者番号を記載しないでください。
実施に際して
閲覧時間
平日 9:30~12:30、13:30~16:30
手順
- 電子カルテ・必須文書閲覧については、予約システムにて空き状況を確認し、担当CRCと日程を調整してください。監査については、CRCを通じて事務局に問い合わせてください。
- 閲覧日時が確定しましたら、予約システムからご自身で予約してください。※予約時の注意事項を必ず読んでください。
- 閲覧日の7日前までに、下記の書類を電子データで提出してください。
- 担当CRCにもcc:で共有願います。
必要書類
- 実施日毎に作成願います。
- 電子カルテ閲覧と必須文書閲覧は、まとめずに分けて作成願います。
停止
次に該当する場合は、利用停止申請を行ってください。
- モニタリング業務担当者の交代
- 治験が終了し、SDV実施予定がない