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入院医療費

お支払い方法

請求書をお渡ししますので、病院棟2階「自動精算機」にてお支払いください。

医療費は月末に入院費を計算し、翌月の10日頃に請求させていただきます。
請求書は病室までお届けします。
なお、精神科神経科で入院されている患者さんは、病院棟5階の精神科神経科外来の受付にてお渡しいたします。

お支払いは、請求書発行後7日以内にお願いします。
ご退院時は、病院棟2階会計カウンターにて請求書をお渡ししますので、ご退院の当日にお支払いくださいますようお願いします。

お支払い場所

受付場所
病院棟2階「自動精算機」
稼働時間

(平日および祝日開院日)
  • 上記時間外のお支払いは下記の「時間外・休日および夜間のお支払い」をご覧ください。

時間外・休日および夜間のお支払い

時間外・休日および夜間(自動精算機の稼働時間外)にお支払いされる場合は、必ず請求書をご持参のうえ、下記場所までお越しください。

受付場所
10号館1階 時間外外来受付
受付時間

(平日および祝日開院日)
/ 終日 (休日・夜間)

医療費あと払いサービスについて

事前にPC・スマートフォンでクレジットカードをご登録いただくことにより、診察終了後、会計をお待ちいただくことなく、ご帰宅いただけるサービスです。(登録料・利用料 無料)
外来医療費・入院医療費ともにご利用いただけます。ご利用には事前の登録が必要です。

ご利用可能なクレジットカード

  • VISA
  • AMERICAN EXPRESS
  • MASTER
  • JCB
  • UC
  • MUFG
  • UFJ
  • NICOS
  • DC
  • Diners Club
  • J-Debit
  • AEON

お支払いに関する注意点等

  • 高額の医療費のお支払いについては、保険の種類により、保険者の高額貸付等の制度がご利用できますので、「入院受付」でご相談ください。
  • 領収書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

お支払い金額の減額

窓口負担金額の軽減(限度額適用認定証)について、ご加入先の健康保険に申請し、交付された限度額適用認定証を入院受付にご提示されますと入院医療費のお支払い金額が月単位ごとで減額されます。

例えば、4/25~5/5まで入院した場合、4月と5月の各月で限度額を計算します。なお、入院中の病衣代や病室料などの自費分に関しましては、対象外です。

  • 健康保険限度額認定証の申請方法については、ご加入先の健康保険にご確認ください。

70歳未満の患者自己負担限度額

対象者 1ヵ月の自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上~ 270,300円+(医療費(円)-901,000円)×1%
標準報酬月額 53万円~79万円 179,100円+(医療費(円)-597,000円)×1%
標準報酬月額 28万円~50万円 85,800円+(医療費(円)-286,000円)×1%
標準報酬月額 20万円以下/住民税課税 61,500円
住民税非課税世帯 36,900円

70歳以上の患者自己負担限度額

対象者 1ヵ月の自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ:標準報酬月額 83万円以上~ 270,300円+(医療費(円)-901,000円)×1%
現役並み所得者Ⅱ:標準報酬月額 53万円~79万円 179,100円+(医療費(円)-597,000円)×1%
現役並み所得者Ⅰ:標準報酬月額 28万円~50万円 85,800円+(医療費(円)-286,000円)×1%
一般:標準報酬月額 現役並・低所得以外 61,500円
住民税非課税 25,700円
住民税非課税:一定所得以下 15,700円

2026年8月現在

計算方法

当院にご入院された患者さんの入院医療費は、包括評価制度を基本として計算いたします。

入院医療費包括評価制度

  • 当院にご入院される患者さんは、診療行為毎に料金を計算する「出来高払い方式」とは異なる医療費の算定方式(包括評価制度)が適用されます。
  • 包括評価制度とは、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日あたりの定額の医療費を基本として計算する方式です。
  • この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等の治療項目です。手術や一部の処置等については「出来高払い方式」により算定します。
  • この算定方式は、一般病棟にご入院された患者さんに適用されます。診断群分類に該当しない入院患者さんや精神科・歯科でご入院される患者さんの医療費の算定方式は従来通り「出来高払い方式」により算定します。
  • ご入院後、病状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になった場合は、請求額が変更することとなるため、ご退院の際に、入院日からのお支払い額との差額の調整を行うことがあります。