2019年ゴールデンウィーク期間中の診療体制に関するお知らせ
2019年ゴールデンウィーク期間中の診療体制に関するお知らせ
先般、新天皇の即位日となる2019年5月1日(水)を「1年限りの祝日」とする方針が政府より表明され、祝日法(※)に基づき、「4月30日(火)」と「5月2日(木)」がどちらも休日となります。
これにより、本院でも4月27日(土)から5月6日(月)までが休診日の扱いとなりますが、10日連続の休診となることによる診療への影響などについて慎重に検討を重ねた結果、「4月30日(火)」と「5月2日(木)」については平常どおり開院して診療を行うことを決定いたしました。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※正式名称は「国民の祝日に関する法律」。該当日の前日と翌日がどちらも祝日である場合、該当日は休日とするように定められています。
4月27日(土) | 4月28日(日) | 4月29日(月) | 4月30日(火) | 5月1日(水) |
休診日 | 休診日 | 休診日 (昭和の日) | 開院日 | 休診日 (新天皇即位祝日) |
5月2日(木) | 5月3日(金) | 5月4日(土) | 5月5日(日) | 5月6日(月) |
開院日 | 休診日 (憲法記念日) | 休診日 (みどりの日) | 休診日 (こどもの日) | 休診日 (振替休日) |
投稿日:2018/12/05